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事業紹介

農作物共済

農作物共済について

対象は水稲、陸稲および麦。風水害をはじめとするあらゆる自然災害や病虫害、鳥獣害、火災により減収したとき、共済金をお支払いします。
加入方法には、一枚一枚の田畑ごとに損害を補てんする一筆方式のほか、水稲及ぶ麦では農家単位で損害を補てんする半相殺方式、全相殺方式と、生産金額の減少を補てんする水稲の品質方式・麦の災害収入共済方式があります。

農作物共済の概要

加入できるのは

水稲、陸稲、麦

共済事故(対象となる災害)は

風水害、干害、冷害、その他気象上の災害、病虫害、鳥獣害、火災

責任期間は

水稲

移植期

収穫期

陸稲、麦

発芽期

収穫期

加入方法は

一筆方式 …… 水稲・陸稲・麦

耕地ごとの減収量がその耕地の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えた時に共済金を
支払います。(令和3年産で廃止予定)

半相殺方式 …… 水稲・陸稲・麦

耕地ごとの減収量の合計がその農家の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えた時に共済金を支払います。

全相殺方式 …… 水稲・陸稲・麦

農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えた時に共済金を支払います。

災害収入共済(品質)方式 …… 水稲・麦

農家ごとの総出荷量が総基準収穫量を下回りかつ、生産金額の減少額が基準生産金額に支払開始損害割合を乗じた金額を超えた時に共済金を支払います。
※基準生産金額等は過去の出荷実績により決まります。加入に際してはJA 等の客観資料を提示できることが条件となります。

地域インデックス方式 …… 水稲・陸稲・麦

統計単位地域ごとの減収量が、その統計地域単位の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えた時に共済金を支払います。
※統計単位地域
 水稲 … 市町村(データがない場合は県)
 陸稲 … 県(データがない場合は全国)
 麦  … 市町村(田畑区分別、データがない場合は県)

一筆半損特約 …… 一筆方式以外の特約

一筆方式以外の方式に特約として加入できます。収穫量が耕地別基準収穫量の1/2 以下であると認められる耕地について、基準収穫量の1/2 に相当する数量を減収量としてみなします。

支払開始損害割合は

支払開始損害割合 = 1 − 補償割合
○補償割合

全相殺方式、災害収入共済(品質)方式及び地域インデックス方式

 9割、8割、7割 から選択できます

半相殺方式

 8割、7割、6割 から選択できます

一筆方式

 7割、6割、5割 から選択できます

共済金額( 補償金額) は

◆kg 当たり共済金額 × (基準収穫量×補償割合)
※基準収穫量は全相殺方式は農家ごとに、地域インデックス方式は統計単位の地域ごとに過去5か年中中庸3か年平均を基本に設定します。

共済掛金は

◆共済金額 × 掛金率 − 国の負担分
〈水稲一筆方式7 割補償の掛金計算例〉
例 水稲栽培面積20a、基準単収(10a 当たり) 470kg、kg 当たり共済金額212 円、共済掛金率1.1% の場合の掛金

共済金額

212 円 × 470kg × 7 割×(20/10a)=139,496 円

掛金

139,496 円× 1.1%=1,534 円

このうち国の負担分

1,534 円 × 50%=767 円

農家の負担金

1,534 円 - 767 円= 767 円

※掛金の50%を国が負担しています。
(麦は50 〜55%)
※掛金率は3 年毎に改定され、掛金は加入者ごとに過去の支払状況に応じて毎年変更されます。

共済金の支払いは

一筆方式(耕地ごと)、半相殺方式・全相殺方式(農家ごと)

減収量 = 基準収穫量 − 見込収穫量
共済減収量 = 減収量 − 基準収穫量 × 支払開始損害割合
支払共済金 = kg 当たり共済金額 × 共済減収量

品質方式・災害収入共済方式(農家ごと)

支払共済金 =〔共済限度額−生産金額〕×〔共済金額/共済限度額〕
※共済限度額 = 基準生産金額 × 補償割合〈水稲一筆方式7 割補償の共済金計算例〉
例 水田面積20a、基準単収(10a 当たり)470kg、kg 当たり共済金額212 円、今年の評価単収(10a 当たり)250kg とした場合の共済金の計算

減収量

470kg × 20a/10a - 250kg × 20a/10a
= 940kg - 500㎏ = 440㎏

共済減収量

440㎏- 470㎏× 20a/10a × 3 割
= 440㎏- 940kg × 3 割=440㎏- 282㎏ = 158㎏

支払共済金

158kg × 212 円 = 33,496 円
※なお、麦の営農継続支払を受ける加入者は、共済金算出方法が異なる場合がありますので、最寄りのNOSAIにお尋ね下さい。

損害評価の特例措置について

一筆方式、半相殺方式及び全相殺方式は減収量が共済金算定の基本になりますが、規格外米等の品質低下が多発し、国が特例として認めた場合は品質低下(規格外のみ)の一部を減収量算定に反映させる事もあります。

移植不能・発芽不能の時は

干害や土砂崩れによる埋没等で移植ができない。
陸稲・麦・水田の直播きにおいて湿害・鳥害等によって発芽しない。

この時期は、収穫までの投下費用を必要としないため、一筆方式ではその耕地の基準収穫量の35%(半相殺方式では40%、全相殺方式では45%)を見込収穫量として計算します。
※全て最大補償割合を選択した場合

事業データ

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農作物共済に関するお問い合わせ窓口

本制度に関するお問い合わせについては、下記までお願いいたします。
※お問い合わせの内容によっては、お返事にお時間をいただく場合がございますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ先 NOSAIかごしま 農作物共済担当
電話番号 099-255-6161
受付時間 9:00~17:00